【埼玉県・感染防止対策協力金の概要】第10期が6月1日から申請受付開始しています
埼玉県の感染拡大防止協力金(以下「協力金」)ですが、
第10期(5月12日~5月31日要請分)が6月1日より申請受付開始しています。
今回は埼玉県の協力金について第10期の概要をお伝えします。
(以下の概要は6月7日時点での情報です)
正式名称・実施回数
協力金の正式名称は「埼玉県感染拡大防止対策協力金」です。
現在6月6日時点では、上記の第10期まで10回実施されています。
また6月1日から6月20日までの要請分として第11期が予定されています。
今回の投稿では申請受付が開始した第10期の内容を書いていきます。
第11期については第10期と異なる点について触れていきます。
対象地域
次に協力金支給の対象地域です。
対象地域は以下の2つに分かれます。
1.まん延防止等重点措置区域(以下「重点措置区域」)
さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、
朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
2.まん延防止等重点措置区域外(以下「その他区域」)
上記の重点措置区域以外の市町村
重点措置区域とその他区域で要請内容や交付額が異なっているので
以下それぞれの区域に分けて書いていきます。
ですのでご自身の営業店舗が当てはまる区域を見てください。
感染拡大防止要請期間
感染拡大防止要請期間(以下「要請期間」)は時短要請の内容が変わるたび、
また要請が延長されるたびに、あらたな要請期間に切り替わります。
6月1日から申請受付が開始した第10期、現在実施期間中の第11期、
それぞれ以下の期間になります。
第10期:5月12日から5月31日まで
第11期:6月1日から6月20日まで
対象事業者
対象事業者ですが、「対象業態」と「事業者規模」の区分にわけて説明します。
1.対象業態
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けて営業している、
飲食店(カラオケ・バーなどを含む)です。
2.事業者規模区分
個人事業主・中小企業(以下「中小企業等」)と大企業等に分かれます。
中小企業等と大企業等の区分けについて協力金HPでは明記がないですが、
他の都府県と同じく中小企業法に基づいて区分されると思われます。
中小企業法の区分については以下の表を参照ください。
業種ごとに資本金・従業員数それぞれ基準があります。
業種分類 | 資本金・従業員数の基準 |
---|---|
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
飲食店は小売業に該当しますので、資本金が5千万円以下または
従業員の数が50人以下の場合に中小企業等になります。
カラオケ店はサービス業に該当しますので、資本金が5千万円以下または
従業員の数が100人以下の場合に中小企業等になります。
支給額
中小企業等ですと第10期と第11期で1店舗当たり大体以下の金額になります。
第10期:①重点措置区域:80万円~200万円
②その他区域 :50万円~150万円
第11期:①重点措置区域:60万円~200万円
②その他区域 :50万円~150万円
実際には中小企業等と大企業等でそれぞれ計算式に基づいて
1日の支給額を求めます。
1.中小企業等(売上高方式)
「1日当たり売上高」=前年か前々年の当月(5月)の1日当たり平均売上高
①重点措置区域:1日当たり売上高×0.4(4万円~10万円の範囲内)※
②その他区域 :1日当たり売上高×0.3(2.5万円~7.5万円の範囲内)
※第11弾から重点措置区域の支給額の下限が4万円から3万円になります
2.大企業等(売上高減少方式)
「1日当たり売上高減少額」
=前年か前々年の当月(5月)の1日当たり平均売上高
ー今年度の要請期間中の1日当たり平均売上高
1日当たり売上高減少額×0.4(下限なし、最大20万円まで支給)
※重点措置区域・その他区域とも同じ計算式です
では具体的に協力金の支給額について計算してみます。
・重点措置区域の中小企業等の売上高方式
例:令和元年の5月の売上高合計が620万円
➀一日当たり売上高:620万円÷20=20万円
②一日当たり支給額:20万円×0.4=8万円
なお支給額下限が4万円なので一日当たり売上高が10万円以下の場合
一日当たり支給額は一律4万円です。
上限は10万円なので一日当たり売上高が25万円以上の場合は
一日当たり支給額は一律10万円です。
・大企業等の売上高減少方式/
例:令和元年の5月の売上高合計が930万円、
第10期の要請期間(20日間)の売上高合計が400万円の場合
➀令和元年5月の一日当たり平均売上高:930万円÷31日=30万円
②第10期の要請期間の一日当たり平均売上高:400万円÷20日=20万円
③一日当たり支給額:20万円×0.4=8万円
なお支給額の上限が20万円なので一日当たり売上高減少額が
50万円以上の場合、一日当たり支給額は 一律20万円です。
また上記は1店舗あたりの一日当たり支給額になりますので、
実際の支給額は下記で算出された金額×実施日数となります。
例えば3店舗運営する中小企業で一日当たり平均売上高が20万円の場合、
8万円×3店舗×20日=480万円になります。
以上全てを説明しましたので長くなりましたが、
ご自身の店舗の該当する区域・規模で計算して頂ければ大丈夫です。
交付要件
主な協力金の交付要件は以下のとおりです。
・食品衛生法の飲食店。喫茶店営業許可を令和3年5月11日より前に取得
・上記営業許可の有効期限が令和3年5月31日以降
・暴力団員等が代表、役員または経営に事実上参画していないこと
・要請期間前に以下の時短要請時間外に営業していたこと
・全要請期間中で休業または以下の時短要請に応じること
重点措置区域:夜20時から翌朝5時までの営業禁止
その他区域 :夜21時から翌朝5時までの営業禁止
・酒類を提供する飲食店は以下のとおり酒類の提供を自粛していること
重点措置区域:全面禁止
その他区域 :1人のみ、同居家族のみ以外は禁止
・カラオケ設備がある場合はその利用を禁止していること
・「LINEコロナお知らせシステム」QRコードを店頭掲示していること(※)
・彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+の認証を受けていること(※)
・彩の国「新しい生活様式」安心宣言を遵守し、店頭に掲示していること(※)
※休業を除く
上記のQRコードと認証は時短実施前に取得する必要があるので注意が必要です。
特に認証はかなり時間が必要ですので時短協力前に早めに手続してください。
なお要請期間途中から実施した場合でも実施した日から給付は受けられます。
申請書類
申請書類は以下のとおりです。
1.協力金(第10期)申請書(様式1)
2.本人確認書類のコピーまたは写真(個人事業主のみ)
3.協力金振込先口座の通帳のコピーまたは写真
4.店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真
5.営業許可を取得していることが分かる書類のコピーまたは写真
6.要請期間中に休業か時短を実施していたこと分かる書類のコピーまたは写真
7.酒類提供の場合は酒類提供していないことが分かる書類のコピーまたは写真
8.認証ステッカーを店頭に掲示している写真
9.『新しい生活様式』安心宣言を店頭に掲示している写真
10.LINEコロナお知らせシステムのQRコードを店頭に掲示している写真
11.カラオケ設備のある店舗は設備未使用が分かる書類のコピーまたは写真
12.記載済みの協力金算定様式
13. 確定申告書類の写し(協力金算定に使用した年のもの)
法人:法人税の確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書の控え
個人:所得税の確定申告書第一表の控え、所得税青色申告決算書(2枚)
※所得税青色申告決算書は青色申告の場合のみ
14.飲食業売上高等が記載された売上帳等の帳簿の写し
いっけん書類は多いですが、大きく分ければ以下の3種類です。
➀申請基本書類(申請書・協力金計算書・本人確認書類・口座確認書類)
②時短等要請内容遵守確認書類(各種提示物の証明写真)
③売上確認書類(確定申告書等)
またすでに過去の協力金申請時に提出した書類と重複する場合は、
再度の提出は不要です。
申請方法
オンライン申請か郵送申請の2とおりとなります。
窓口に持参による申請受付はありません。
1.オンライン申請
申請先 :https://shinsei-saitama-pref.force.com/s/
申請期限:7月26日(月曜)までの送信完了
2.郵送申請
郵送先 :〒332-8799 埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留
埼玉県感染防止対策協力金(第10期)事務局 宛
申請期限:7月26日(月曜)の消印有効
申請手続
申請手続は基本的に従来の協力金の申請手続と同じです。
1.申請書類をHPまたは窓口で取得
2.必要な書類を準備・記入
3. 協力金HPよりオンライン申請か郵送にて申請
協力金支給日
6月上旬以降を予定しています。
今回のまとめ
以上さいたま県の協力金の概要についてお伝えしてきました。
今回のポイントは以下のとおりです。
- 実施期間は5月12日~5月31日(第10期)
- 重点措置区域とその他区域で時短要請内容が異なる
- 支給額は売上高方式と売上高減少額方式の計算式で算出
- 申請書類・申請手続・申請方法はほぼ従来の協力金を踏襲
- 時短実施前にQRコードや認証ステッカー取得の手続が必要
協力金、都度受給すればトータルではかなりの受給額になると思います。
時短要請に応じている店舗様は当然の権利ですので
ぜひ期日までに申請して受給して頂きたいと思います。
ただ時短内容の変更が支給額や交付要件に影響が及ぶので注意が必要です。
時短要請の内容が変更されたら協力金の申請にも影響がある、
と覚えておくといいかもしれません。
当事務所でも各種支援金、協力金の申請サポートをしています。
悩んでいらっしゃる事業者の方がいらっしゃいましたら、
お気軽に問い合わせフォームなどよりお問い合わせください。
今後も給付金・助成金などを中心に、コロナ禍において
事業者の皆様のお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。