【札幌市・感染防止対策協力支援金の概要】北海道がまん延防止措置適用を要請することを決定しました!

先日twitterで、「北海道が5日にも「まん延防止措置適用」(以下「重点措置」)の
国への要請を発表」とお伝えしましたが、その重点措置の予定対象区域である
札幌市の時短協力金の内容について、その概要をお伝えしていきたいと思います。

ただ措置適用に先駆けて、札幌市内飲食店の営業時間が午後8時まで、酒類提供の時間も
午後7時までに繰り上がるなど、時間短縮(以下「時短」)要請が強化される方針で、
それとともに1日3万円から10万円と支援金も引き上げる方向で検討されています。
詳細が決定しました際は、またtwitterとこちらのブログにてお伝えしてまいります。

正式名称

札幌市の時短協力金の正式名称は「令和3年度 感染防止対策協力支援金」です。
以下「支援金」と記載します。

実施回数は今回を除くと、以下のとおり過去に6回実施されています。

・第1回:令和2年11月7日から11月27日まで
・第2回:令和2年11月28日から12月11日まで
・第3回:令和2年12月12日から12月25日まで
・第4回:令和2年12月26日から令和3年1月15日まで
・第5回:令和3年1月16日から令和3年2月15日まで
・第6回:令和3年2月16日から令和3年2月28日まで
                   ※令和3年5月5日現在時点

実施期間

今回の時短要請の実施期間は以下のとおりです。

・実施期間:4月27日(火曜日)から令和3年5月11日(火曜日)まで

ただ現在重点措置の要請がすでに決定しており、また重点措置適用に先駆けて
北海道・札幌市が重点措置適用前に時短要請を強化する方針を決めています。

すでに札幌市内全域の飲食店などに対する時短要請は、営業時間を午後8時までに、
酒の提供は午後7時までに限るよう6日から強化する方針内容が発表されています。

上記のとおり6日に新たな時短要請内容が実施されるとなると、今回の実施期間の期限は、
現在の時短要請内容が変更になる前の5日までということになるかと思われます。

対象地域

次に対象地域についてですが、
対象地域は札幌市が行なう支援金ですので札幌市内全域となります。

ただ道内では、時短要請が行われている札幌市以外にもいくつかの市町村で
独自に支援金の給付を行なっている自治体があり、北海道庁HPでも以下のとおり紹介されています。

・札幌市 :   札幌市経営持続化支援一時金  (4月1日~8月31日)※今回の支援金とは別制度
・函館市 : 函館市事業継続臨時支援金 (4月1日~6月30日)
・帯広市 :   帯広市飲食業経営継続支援金(4月1日~5月31日)
・釧路市 :   釧路市飲食店応援支援金  (4月1日~5月31日)
・苫小牧市:   苫小牧市事業継続支援事業(2月19日~5月31日)
・小樽市 : 小樽市事業継続支援金(3月5日~4月21日)   ※すでに終了
・北広島市: 新型コロナウイルス感染症に係る感染症対策事業者支援金(3月19日~6月30日)
・当別町 :   中小企業コロナウイルス対策支援事業補助金(4月1日~12月31日)
・七飯町 : 七飯町事業継続給付金(4月5日~7月31日)
・古平町 : 古平町事業支援給付金(5月6日~1月31日)
・奈井江町:   奈井江町事業応援給付金(3月24日~7月31日) 
・厚真町 :  新型コロナウイルス感染症経営持続化対策事業交付金(4月1日~12月30日)
・せたな町: せたな町産業等経営維持臨時特別給付金(4月1日~6月30日)
 ※北海道庁HP(令和3年5月4日時点)より引用
 ※( )内の日付は各支援金の申請期間です
 ※リンクをクリックすると各給付金・補助金・一時金のHPに飛びます

なお全ての確認はしていませんが、各支援金の内容は自治体によってかなり異なっています
例えば札幌市の一時金は経済産業省の一時金と同じく飲食店の取引先等が対象です。
それに対し帯広市、釧路市は名前のとおり飲食業店のみが対象、
一方函館市は飲食業の他にホテル・旅館や土産物店も対象になります。

また札幌市以外は時短要請が出ていないので、各自治体の感染防止対策・ガイドラインを
守っていれば、営業時間短縮などとは関係なく支給の対象となるようです。

札幌市以外の事業者様もぜひ上記各サイトまたは北海道庁HPを確認してみてください。

対象事業者

ここからはまた札幌市の支援金に話を戻したいと思います。

対象事業者ですが、対象業態と事業者規模の区分についてみていきたいと思います。

(1)対象業態

札幌市内全域の飲食店カラオケ店になります。
なお酒類提供に関しては提供の有無に関わらず支援金の給付の対象になります。

(2)事業者規模区分
 
中小企業法に基づき中小企業と大企業に区分されます。
中小企業か大企業かによって支援金の支給金額の算出方法が変わります

中小企業と大企業の区分ですが、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条における
中小企業者の基準に当てはまれば中小企業、当てはまらなければ大企業となります。

中小企業者とは、資本金・従業員数のいずれかが業種ごとに定められた基準以下となる事業主です。
基準については以下の表をご覧ください。

業種分類資本金・従業員数の基準
製造業その他資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

ちなみに対象店舗が飲食店であれば小売業に該当しますので、資本金が5千万円以下または
従業員の数が50人以下
の場合に中小企業者になります。

また対象店舗がカラオケ店であればサービス業に該当しますので、資本金が5千万円以下または
従業員の数が100人以下
の場合に中小企業者になります。

なお中小企業には中小企業と個人事業主が含まれます。

給付額

次に支援金の給付額についてです。

まず支援金の給付額は一店舗あたりいくらといった定額ではありません。
中小企業は売上高方式、大企業は売上高減少額方式という算出方法が採用されています。

具体的に支援金の給付額の計算式は、それぞれ以下のとおりとなっています。

・中小企業/売上高方式
 
 計算式:1日当たりの売上高×0.3     
     ※給付額下限は2万5千円、上限は7万5千円


・大企業 /売上高減少額方式


 計算式:1日当たりの売上高減少額×0.4
     ※給付額上限は20万円または令和元年または令和2年の1日当たりの売上高×0.3」

なお「1日当たりの売上高」とは、「令和元年または令和2年いずれかの4月・5月における
一日単位の平均売上高」です。「1日当たりの売上高」の計算式は以下のとおりになります。
なお61は4月と5月が合計で61日となるということです。 

・令和元年または令和2年の4月と5月の売上高の合計÷61

また「1日当たりの売上高減少額」とは、「令和元年または令和2年の4月・5月における
一日単位の平均売上高から、今年令和3年の4月・5月における一日単位の平均売上高を
引いた金額」です。「1日当たりの売上高減少額」の計算式は以下のとおりになります。
61については売上高方式と同様です。 

・令和元年または令和2年の4月と5月の売上高合計 ÷ 61 − 令和3年の4月と5月の売上高合計 ÷ 61

式を簡略化すれば以下のとおりになりますね。

・(令和元年または令和2年の4月と5月の売上高合計 − 令和3年の4月と5月の売上高合計)÷ 61

では実際に具体例で給付額を計算してみたいと思います。
なお計算で採用する年ですが、令和2年はすでにコロナによる影響を受けているでしょうから、
基本的には令和元年の売上高で計算することになるでしょう。

売上高方式/例:令和元年4月・5月の売上高合計が1,220万円の場合

 ➀一日当たり売上高:1,220万円÷61=20万円
 ②給付額:20万円×0.3=6万円
 ※給付額の下限が2万5千円ですので、一日当たり売上高が約8万3千円以下の場合一律2万5千円です
  逆に上限は7万5千円ですので、一日当たり売上高が25万円以上の場合は一律7万5千円となります

次に売上高減少方式をみていきます。

・売上高減少方式
 例:令和元年4月・5月の売上高合計が1,220万円、令和3年の4月・5月の売上高合計が305万円の場合

 ➀一日当たり売上高減少額:(1,220万円-305万円)÷61=15万円
 ②給付額:15万円×0.4=6万円
 ※給付額の最大20万円を考慮すると、売上高減少額が50万円以上の場合一律20万円です
  また令和元年または令和2年の一日当たり売上高×0.3の上限を考慮すると、
  上記の例ですと1,220万円÷61×0.3=6万円ですので最大6万円です。
  基本的には前者の20万円の可能性はほぼないでしょうから、上限の算出は後者でいいでしょう

なお以上は1店舗あたりの一日単位の給付額になりますので、
実際の支給額は下記で算出された金額×実施日数となります。

3店舗運営する中小企業で一日当たり平均売上高が20万円ですと、
6万円×3店舗×15日=270万円になります。
※15日は現在の実施期間4月27日から5月11日までの日数です

以上、支援金の給付額の計算になります。
言葉で書くと上記のとおり複雑になりますが、内容はそれほど複雑ではありませんので、
一度皆様の実際の店舗売上で試算されてみるとよいかと思います。

なお上記の支援金の給付額についても、時短要請の強化後は1日3万円から10万円までに
引き上げられる方向で検討
されています。

交付要件

交付要件は措置区域・その他区域において以下のとおりになります。

 ・食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を得て営業
 ・上記営業許可を令和3年4月27日より前に取得
 ・上記営業許可の有効期限が令和3年5月11日以降
 ・店舗の営業の実態がある
 ・協力要請期間以前の営業時間が午後9時より遅い
 ・営業時間を午前5時から午後9時までに短縮
 ・酒類提供時間を午前5時から午後8時までに短縮


なお、上記の最後の2点の時短要請の時間については、冒頭のとおり営業時間が午後8時まで、
酒類提供の時間も午後7時までにさらに繰り上がる予定です。
ただその際はまた新たな別の実施期間・支援金として区別されると思いますので、ひとまず
今回の4月27日からの実施については上記で考えてよいかと思います。

申請書類

申請書類については以下のとおりの書類が予定されています。

 1.申請書、誓約書
 2.業種・業態が確認できるもの(例:ホームページ、外観内景が分かる写真など)
 3.営業許可証のコピー
 4.要請に協力したことがわかるもの(「時短営業の案内」の掲示版の写真など)
 5.本人確認書類のコピー(法人は代表者のもの)
 6.支援金振込先口座の銀行口座通帳のコピー
 7.令和元年または令和2年の確定申告書などの書類のコピー
   法人:法人税の確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書(月別売上高)の控えなど
   個人:所得税の確定申告書第一表の控え、青色申告決算書(月別売上高)の控えなど
 8.令和元年または令和2年の4月・5月の売上高が分かる書類(売上台帳などのコピー)
 9.令和3年度の売上高がわかる書類(売上台帳などのコピー)
  ※9.は売上高減少額方式を選択の場合のみ提出が必要


ちなみに法人の確認書類は登記事項証明書でよいかと思いますが、
法人の場合でも代表者の本人確認書類が必要とされている点が特徴ですね。

申請書、誓約書については、5月11日以降支援金HPにてダウンロード可能となる予定です。
また札幌市役所本庁舎1階パンフレットコーナーや各区役所でも取得できる予定です。

申請方法

申請方法は郵送申請のみとなっています。市役所への持参はご遠慮くださいとなっています。
郵送方法は、簡易書留・一般書留・レターパックプラスなど、郵便物の追跡ができる方法で、
配達時に受け取り確認がされるものが指定されています。

申請書類の郵送先は以下のとおりです。

・郵送先:〒060-8792 令和3年度 感染防止対策協力支援金 事務局 宛

申請手続

申請手続は以下のとおりですね。

 1.申請書類を準備
 2.申請書類を郵送して申請

申請期限

まだ実施中ですので申請期限もまだ未定ですが、前回と同様に考えれば、実施期限の翌日か
翌々日ぐらいから受付を開始し、それから約1か月後が期限となるかとと思われます。

今回のまとめ

以上、札幌市のの4月27日~5月11日時短要請に係る支援金の概要について
お伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか?

今回のポイントは以下のとおりです。

  • 実施期間は4月27日~5月11日
  • ただし今後の要請強化に伴う実施期間の変更に注意が必要
  • 給付額の計算は今回から売上高方式と売上高減少額方式とやや複雑
  • 申請書類・申請手続・申請方法はほぼ従来の支援金を踏襲
  • 申請書類は売上高や売上高減少額の疎明資料が必要

支援金、都度受給すればトータルではかなりの受給額になると思います。
協力に応じている店舗様には当然の権利ですのでぜひ申請して受給して頂きたいと思います。

ただ重点措置や独自の要請強化により、その内容の変更などが給付額や給付要件に
影響が及ぶので注意が必要です。新たに重点措置が適用されたり、時短要請が強化されたら、
支援金の申請にも影響がある
、と覚えておくといいかもしれません。

当事務所でも各種支援金、協力金の申請サポートをしています。事務所の所在は東京ですが、
現在全国の事業者様の支援を行なっています。申請手続に悩まれている事業者の方は、
お気軽に問い合わせフォームよりお問い合わせください。

今後も給付金・助成金などを中心に、コロナ禍において事業者の皆様のお役に立つ情報を
お伝えしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。