【経済産業省・月次支援金の概要】一時支援金に代わり、6月から月次支援金が始まります!

現在受付中の一時支援金の申請期間は来月5月31日までとなりますが、
一時支援金に代わり今度は月ごとに支給される「月次支援金」が始まります。

具体的には「月次支援金」について6月中にも受付を開始すると、
28日に経済産業省から発表されました。

⽉次⽀援⾦の詳細な給付要件等は引き続き検討中とのことですが、
今回はこの月次支援金(以下「支援金」)について
現時点で分かっていることをお伝えしたいと思います。

今回支援金についてお伝えするポイントは以下のとおりです。

  • 支援金の目的
  • 給付金額
  • 対象事業者
  • 給付要件
  • 提出書類
  • 申請手続

支援金の目的

一時支援金は今年1月7日に発令された2回目の緊急事態宣言(以下「宣言」)の売上減少を受けた
飲食店の取引先などについて、1月から3月までの売上減少分を補うことを目的とした支援金でした。

月次支援金は今回4月25日に実施された3回目の宣言やまん延防止等重点措置(以下「重点措置」)で
売上減少の影響を受けた月毎に飲食店の取引先などを支援することを目的としています。

一時支援金と月次支援金の違いは以下のとおりとなります。
一言でいうと、対象とする宣言や期間が違うのと、支給が一時払いか月毎払いかという違いです。

・一時支援金:2回目の緊急事態宣言の影響を受けた事業者が対象。支援金は一時金として一括給付
・月次支援金:3回目の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けた事業者が対象。
       支援金は各月払として各月ごとに給付


ただそれ以外の宣言や重点措置の影響を受けた事業者の支援という目的はまったく同じですので、
制度としては一時支援金をほぼ踏襲しています。(ちなみに受付事務局も同じです)

なのでいちおう以下に記載はしますが、対象事業者、給付要件、提出書類、申請手続については、
一時支援金とほぼ同じ
と考えてよいと思います。(ただし月次支援金の申請は各月です)

給付金額

次に給付金額ですが、中小法人等と個人事業主でそれぞれ以下の支給額が上限となっています。

・中小法人等:月当たり上限金額/20万円
・個人事業主:月当たり上限金額/10万円


なお月次支援金は月毎に支給されるので、月毎の金額は当然一時支援金よりも少なくなっています。

対象事業者

上記のとおり中小法人等個人事業主となります。
中小法人等と個人事業主の定義は経済産業省の月次支援金のHPには特に記載はありませんでしたが、
一時支援金と同じと考えてよいのではないかと思います。

なので一時支援金における中小法人等と個人事業主の定義を以下に記載しておきます。

・中小法人等:以下のいずれかに該当する会社や会社以外の法人(一般社団・財団法人など)
        ①資本⾦額⼜は出資総額が10億円未満
        ②資本⾦額⼜は出資総額の定めがなく常時使用従業員数が2,000人以下

・個人事業主:以下のいずれかに該当する個人
        ①主たる収入を事業所得で確定申告
        ②主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告

給付要件

給付要件も一時支援金と同じで以下の要件のいずれにも該当する必要があります。

➀宣言や重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2021年の対象月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること


なお➀の要件の詳細は細かくなりますのでこちらでは省きます。
必要な方は経済産業省の月次支援金の対象HPをご覧ください。

提出書類

提出書類も一時支援金とほぼ同じで以下の書類が必要となります。

・2019年度と2020年度の確定申告書
・2021年の支給対象月の売上台帳
・支援金の振込を受ける口座の通帳
・宣誓・同意書
・履歴事項全部証明書または本人確認書類


なお月次支援金の申請において上記は1回目の提出書類となります。

2回目以降は1回目と重複する書類は提出不要ですので、
提出書類は支給対象月の売上台帳だけとなります。

また一時支援金の申請を行っている場合も重複する書類は不要ですので、
月次支援金の1回目申請時の提出書類は、2021年の支給対象月の売上台帳
月次支援金の宣誓・同意書となり、2回目以降は支給対象月の売上台帳です。

申請手続

申請手続も対象月毎に申請が必要な点を除けば、以下のとおり一時支援金とほぼ同じです。

1.月次支援金HPからアカウントの申請・登録
2.提出書類の収集・準備
3.登録確認機関による事前確認・事前確認通知番号の取得
4.月次支援金HPのマイページより支援金を申請


またすでに一時支援金の申請を行っており、登録確認機関の事前確認済の場合は、
月次支援金の申請であらためて登録確認機関による事前確認を受ける必要はありません

今回のまとめ

6月から申請が始まる月次支援金についてお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか?
また詳細が明らかになりましたらあらためてお伝えしたいと思います。

今回の月次支援金のポイントは以下のとおりです。

  • 3回目の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響をうけた事業者が対象
  • 要件に該当する月毎に申請し月毎の給付金が支給される
  • 月毎の上限金額は中小法人等が20万円、個人事業主が10万円
  • 対象事業者・給付要件・必要書類・申請手続は一時支援金を踏襲
  • 前回申請および一時金申請時の提出書類は次回申請時は不要
  • 事前確認も最初の申請のみ必要。一時支援金ですでに確認済の場合は不要
  • 支給対象となる売上対象月は4月から
  • 申請受付開始は6月を予定

月次支援金の月毎の支給額は一時金の1/3ですが、複数月受給すれば累積金額は大きくなります。
また1回申請すれば2回目以降は申請と書類の準備はルーティンでやれますし、
一時支援金を既に申請された方は1回目の申請から書類と申請が大幅に軽減されますので、
申請しないという手はないかと思われます。

当事務所でも各種支援金、協力金の申請サポートをしています。悩んでいらっしゃる事業者の方が
いらっしゃいましたら、お気軽に問い合わせフォームよりお問い合わせください。

今後も給付金・助成金などを中心に、コロナ禍において事業者の皆様のお役に立つ情報を
お伝えしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。