【東京都・感染拡大防止協力金の概要】東京都の時短協力金(3/8~3/31実施分)、申請受付開始しました!

東京都の時短協力金(3/8~3/31実施分)の申請受付が昨日4月30日14時から開始されました。
申請期限は今月5月31日(月曜)となります。まだ1か月ありますがされど1か月。
気が付いたら期限切れ、とならないよう早めに申請頂ければと思います。

今回の時短協力金の概要として以下のポイントをお伝えしてまいります。

  • 給付金額
  • 対象事業者
  • 給付要件
  • 提出書類
  • 申請手続
  • 支給開始時期

給付金額

大企業・中小事業者とも今回の一店舗当たりの給付金額は以下のとおりです。

・3/8~3/31実施分: 124万円/一店舗当たり
・3/8~3/21実施分:  84万円/一店舗当たり

なお実施期間が31日までと21日までの2つに分かれているのは、営業時間短縮要請が
21日までは20時であったのが、3月22日以降に21時までに延長されたことによるものです。

つまり通常営業が21時までの店舗は、22日以降は短縮要請協力店舗に該当しないことになります。
そのため協力金は21日実施分までとなり給付金額も84万円と減額されるということです。

対象事業者

従来どおり大企業・中小事業者等が運営する飲食店等が対象となります。

以下に時短協力金における「大企業」と「中小事業者等」のそれぞれの定義、
そして「飲食店等」に該当する店舗の定義を記載しておきます。

まず「飲食店等」の定義からです。
飲食店等とは東京都の時短協力金において以下のとおり定義されています。
 「飲食店」及び「遊興施設等(バー・カラオケボックス等)」で
  飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗
つまり、業態が飲食店やバー・カラオケボックス等で、飲食店または喫茶店の許可を
受けている店舗が飲食店等に該当します。

つぎに「大企業」と「中小事業者等」のそれぞれの定義についてみていきます。
中小事業者等には中小企業および個人事業主が含まれます。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条にて中小企業者として規定されている
中小企業及び個人事業主が中小事業者等になります。

中小企業者とは、資本金・従業員数のいずれかが業種ごとに定められた基準以下となる事業主です。
基準については以下の表をご覧ください。

業種分類資本金・従業員数の基準
製造業その他資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

ちなみに時短協力金の対象となる飲食店は小売業に該当しますので、資本金が5千万円以下または
従業員の数が50人以下
の場合に時短協力金の中小事業者等になります。

また中小企業基本法の中小企業者に該当しても、みなし大企業に該当する場合は大企業となります。
みなし大企業とは以下のような実質的に大企業の支配下にある企業のことを指します。

 ・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること
 ・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること
 ・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること
 ・その他大企業が実質的に経営を支配する力を有していると考えられること
   例:大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合など

次に大企業ですが、こちらの定義は単純に中小事業者等以外である場合です。つまり中小事業者等の
逆になりますので、以下の会社が該当することになります。

 ・資本金が5千万円超または従業員の数が50人超
 ・中小事業者等だがみなし大企業に該当する場合


なお、時短協力金において大企業・中小事業者等で異なる部分があるのかどうか、
気になるところですが、東京都の時短協力金HPの「よくある質問」にあるように
給付金額や要件などで特段の違いはありません。

あるとすれば申請の際の提出書類に若干の違いがあります。
大企業の場合は直営・フランチャイズ問わず、都内の傘下の店舗全体において、
時短要請への協力が必要とされ、申請の際にその疎明資料の提出が求められています。

最後に、個人事業主や企業の他に、NPO法人、一般社団・財団法人、中小企業信用保険法の
組合も対象事業者となります。大企業・中小事業者の区分は上記の中小企業基本法の従業員数の
基準が適用されます。

給付要件


さて、対象事業者の項がだいぶ長くなってしまいましたが、
次に給付要件にまいりたいと思います。

給付要件は簡潔にまとめてしまいますと以下のとおりとなります。
(以下の時短要請はすべて今回の時短要請を指します)

・都内で飲食店等の店舗を営業(「飲食店等」は上記対象事業者の項を参照ください)
・今回の時短要請開始日より前に飲食店・喫茶店影響許可を取得済
・時短要請に全面的に協力※
・時短要請期間中にガイドライン遵守・感染防止徹底宣言ステッカーを見やすい場所に掲示
・対象店舗毎にコロナ対策リーダーを選任・登録
・申請事業者の経営者や従業員等が暴力団関係者でなく経営にも事実上参画しないこと
 ※大企業に該当の場合は都内の全ての直営・フランチャイズ店舗の協力が必要


なおこれから初めて時短協力金を申請する事業者の方は、時短実施の前に
感染防止徹底宣言ステッカー発行とコロナ対策リーダー登録の両方について、
事前に東京都のHPにおいて手続をすます必要がありますのでご注意ください。

提出書類

提出書類もいつもの時短協力金の提出書類とほぼ同じになります。
以下に中小事業者等、大企業それぞれの提出書類を記載しておきます。
※オンライン申請では申請書・口座振替依頼書などはオンライン入力のため不要です

・中小事業者等において必要な提出書類

 必要書類通常申請簡易申請
申請者情報感染拡大防止協力金申請書
誓約書
本人確認書類×
支払金口座振替依頼書×
振込先口座・口座名義人確認書類×
店舗ごとに必要営業許可書(コピー)×
光熱水費のお知らせ、または領収書
(店舗所在地記載のもの)
×
店舗の内観・外観が分かる写真×
営業時間短縮と酒類提供時間の
確認ができる書類
(店外の案内板の写真など)
感染防止徹底宣言ステッカーの
掲示が分かる写真(ステッカー記載
の店名が分かるもの)
×
コロナ対策リーダーの宣誓書(コピー)

簡易申請の場合には×印の書類は省略が可能となります。

簡易申請は、令和3年1月8日~2月7日実施分、令和3年2月8日~3月7日実施分の
時短協力金の支給決定通知があり、その際の申請時と申請者、振込先口座、申請店舗の
全てに変更がない場合に利用でき、変更がある場合は通常申請となります。
また営業許可書は営業許可期間の更新がある場合には提出が必要です。

大企業は上記に加え、以下の書類が必要となります。

・都内にある傘下のフランチャイズ店舗一覧
・都内にある傘下のフランチャイズ店に対する営業時間短縮の協力依頼を証する書類

申請方法

申請方法もいつもの時短協力金の提出書類とほぼ同じになります。
以下の3種類が用意されています。

・東京都の時短協力金HPにおけるオンライン申請
・都税事務所・支所への書類持参による申請
・東京都への郵送申請

持参申請や郵送申請の場合はお役所らしく書類のファイリング法が細かく指示されています。
基本オンライン申請の方が無難と思われます。

なお郵送申請の場合の郵送先は以下のとおりです。

〒130-8790 日本郵便株式会社 本所郵便局 私書箱37号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年3月8日~3月31日実施分) 申請受付

また持参の場合の都税事務所・支所所在地は以下のHPを参照ください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf

申請手続

申請方法もいつもの時短協力金の提出書類と同じです。
以下オンライン申請による申請手続です。

1.提出書類を準備
2.必要な書類に記入
3. 東京都の時短協力金HPよりオンライン申請

オンライン申請はパソコンに加えお持ちのスマホでも申請できます。

支給開始時期

支給開始はまだ未定ですが、5月上旬が予定されています。

今回のまとめ

以上3月時短実施分の時短協力金についてお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか?
今回の時短協力金のポイントは以下のとおりです。

  • 実施期間は3/8~3/31実施
  • 3/8~3/21実施分も支給されるが以下のとおり給付金額は減額
  • 給付金額は一店舗当たりで31日まで実施が124万円、21日まで実施が 84万円
  • 提出書類や申請手続は従来の時短協力金を踏襲
  • すでに時短協力金申請済の場合は簡易申請で提出書類の一部省略が可能
  • 申請方法はオンライン・郵送・窓口持参の3とおり
  • 申請期間は今年4月30日から5月31日まで
  • 支給開始は5月上旬を予定

時短協力金、都度受給すればトータルではかなりの受給額になると思います。
協力に応じている店舗様には当然の権利ですのでぜひ申請して受給して頂きたいと思います。

ただ販路開拓・仕入れと在庫の問題、従業員の処遇等、このコロナ禍の経営において、
本業に手一杯で、分かっていても申請まで手が回らない、という事業者様も多いと思います。

当事務所でも各種支援金、協力金の申請サポートをしています。悩んでいらっしゃる事業者の方が
いらっしゃいましたら、お気軽に問い合わせフォームよりお問い合わせください。

今後も給付金・助成金などを中心に、コロナ禍において事業者の皆様のお役に立つ情報を
お伝えしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。